任意整理

任意整理

任意整理とは破産民事再生手続きのように裁判所という公的機関を利用せず弁護士が直接、債権者(サラ金業者など)と交渉して、借金の額を減らす整理方法です。
この手続きをすることにより、債権者は一切の請求をすることができなくなります。

それから弁護士は各債権者に対して過去取引の明細を開示を求め、利息制限法に基づき計算をしなおし、将来の利息をカットした和解をしていきます。
つまり、将来払うべき利息がなくなれば、支払い元金がしっかり減っていくので、みるみる負債の額が減っていきます。

<任意整理のメリット>
破産民事再生と異なり任意整理の最大のメリットは裁判所を介さないから手続きが非常簡単。(全て弁護士におまかせ)

<任意整理のデメリット>
利息制限法により相当債務が圧縮されるとしても残った元金は丸々返さなければいけないということです。
業者のほうも弁護士が介入しても3年くらいで回収することを望んでますので、利息制限法により残った元金がその人の収入を考えても3年間かけて返せないようでしたら破産民事再生の手続きを利用する方がベターといえます。
※この辺の判断もご相談に乗りますで、お気軽にご相談ください。

借金相談救済センター