自己破産せず借金を減額し、しかも持ち家を失わない方法

 自己破産=財産没収というのがイヤという人のために新設された個人版の民事再生法。これを使えば財産処分を免れ、住宅ローン以外の債務を何分の1かに減らすことが可能です。(ただし、以下4つの条件を満たす必要があります)

@ローンの支払いをしてしまうと、破産する恐れがあるとき
A住宅ローン以外の債務額が3000万円以下の場合
B継続収入が見込めること(給与、年金、商売をしている場合は見込み)
C個人事業者の場合は債権者または債権額の1/2以上を保有している人の反対がないこと

申し立ては2通り
1.個人小規模再生手続き・・・
  債権者の過半数の反対がなければ再生計画が認可されます。
2.給与所得者再生手続き・・・
  適法な再生計画であれば、債権者の同意なしに認可されます。
※認可までの期間は6ヶ月で、認可されない場合は自己破産手続きへ。。。

※ご注意:これらの方法はやみくもにやった場合思わぬ方向へ話しが進む場合もあります。専門家に相談しながら行うようオススメいたします。

借金相談救済センター